高等教育の進学や就職を考えるとき
小中学校(9年間)は卒業に必要な条件はなにもありません。
出席日数が0日でも卒業資格を得ることができます。
これを形式卒業といいます。
【「中学校や高校卒業程度の能力を有していることを証明する」書類】
進学や就職、各種資格取得などのために用意する場合があります
もちろん各種の証明すら要らないような道もありますし、必要なときに取得するという方法も開けています。
可能性は無限にあるのです。
(在籍校からの一般的なモデル)
指導要録 ※在籍校に保管・継続する
学校生活における授業態度や試験の評価、出席状況、健康状況の記録。
原則、在籍学校の間で受け渡される。請求があれば家庭に開示する。
調査書(内申書)
学校に作成を依頼する。
卒業資格
在籍校から発行する卒業証明書。
履歴書の学歴欄に記入できる。
(在籍校以外からの一般的なモデル)
指導要録 ※在籍校に保管・継続する
在籍校における学校生活の総合的な記録なので、最低評価の数値になる場合が多い。
評定以外の記録は記述で依頼できる。
自己推薦書
自分で作成することができる。
まなんできた成果や経験を記録を作成する。
高校卒業程度認定資格
入学条件や資格取得条件に必須の場合のみ。
満16歳から資格試験に受験可能。
試験内容は中学3年間~高1履修程度。
履歴書の取得資格欄に記入できる。
学校基本法において学齢児童保護者は就学義務をおっているので、オルタナティブ教育およびホームスクールを選択し実践していても、こどもは一条校の在籍児童生徒です。不登校児童生徒も在籍児童生徒です。
オルタナティブスクール生やホームスクールでは就学義務の猶予又は免除に相当すると判断していたり、それにより中卒認定を受ければよいという認識を持つようですが、よくある誤解です。現在、一条校で学ぶ生徒とそれ以外の教育の機会でまなぶ生徒の在籍を区分する制度はありません。
【中学校卒業程度認定試験(中卒認定)とは】
中学校卒業程度認定試験とは、学校教育法第十八条の規定により、病気などやむを得ない事由によって保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予又は免除された子等に対して、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定するために国が行う試験であり、合格した者には高等学校の入学資格が与えられます。
参考1:『義務教育と中学校卒業程度認定試験』 西村史子(2009年)
現在、一般的な申込者は減少しており、外国人労働者の子の教育機会の確保を目的に、外国籍を持ち、日本国内の学校教育を受けていない彼らの日本の高校進学および就職時に必要な学力証明のために活用されています。「不登校」を理由に利用することはありません。
参考2:就学義務の猶予又は免除について(文科省HPより))
参考3:高等学校入学資格 Q&A
【重要】参考note: 『教育のえらびかた・はじめかた』
【不登校枠とは】
高校進学には不登校枠(※)が設けられていたり、大学進学にはAO入試があるなど、学歴や学校への登校日数に関わり無く、個人の資質を面接するところもあります。
(※参考 不登校の定義:文科省の取り組み)
【履歴書とは】
就職時では、企業の採用条件は一般向けの公開情報に記載必須なので、応募要件は表向きの記載であることも多く、実際は学歴を問わない企業もあります。
社会に出て、なにかを始めるときは、ホームスクール活動で培った人脈と人徳が鍵になるかもしれません。
解説コラム〉〉〉『【出席扱い】は手段。”目的”に設置してしまうデメリットとはなにか』
>>>コラム『教育のえらびかた・はじめかた』