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​教育のえらびかた・はじめかた

こどもには教育を受ける権利と選ぶ権利がある
児童の権利に関する宣言(1959年こどもの生存権および幸福追求権10原則)
教育基本法
普通教育
なにを選ぶか
学校教育法
​学校教育

学校教育法に基づく指導

​教育委員会による指導・支援

就学義務(小中学校9年間)

一条校

指導要録に記録

学習指導要領に沿った学習カリキュラムによる授業

教員免許を持った学習指導の専門家による指導

​学校施設の利用

​自由教育

ホームスクール

オルタナティブスクール

フリースクール(自由教育)

森のようちえん

​自主保育

​インターナショナルスクール

就学義務(一条校に在籍する)

​指導要録に記録

【(小中学校)就学義務とは】

 普通教育に学校教育以外の教育を選んだ場合でも、一条校(国立学校・公立学校・私立学校のいわゆる学校のこと)に在籍しなければいけません。

​ すべてのこどもに教育を受ける権利を保障することは国際法で求められています。

 しかし、日本の学校制度は教育委員会が学校教育のみを管轄して公教育としていることと、学校教育以外の普通教育に関する法制度が整えられておらず、その管轄は不在です。

 国は教育を学校教育に独占させている状態であるとも指摘されています。

 

 義務教育期間は国によって異なり、日本は小中学校の9年間としています。

 

​ 就学義務は就学手続きによって義務履行とみなされます。親が子を学校に本人の意思を無視して登校させる義務はありません。

 本人の「学校に行かない」意思があれば、それは学校に行かない正当な理由(事由:不登校)になります。就学義務違反にはなりません。

参考:就学義務履行の督促について 文科省HP

参考note:『教育のえらびかた・はじめかた』

就学通知ハガキが届く​
​ハガキを提出する
​就学義務の履行となる​

【小学校入学前に考えること・決めること】

親には普通教育を子に受けさせる義務があります。普通教育にどれを選ぶか。子の成長発達や望む教育方法、環境を十分に考慮して選ぶことができます。

休養・休息

 

休養・休息をとる

​ 学校に行く気力や体力が無いなど就学の準備が十分でないと親が判断するならば、必要な時に充分な休養や休養をとることは基本的人権です。学校を休むことに罪悪感を覚えるのであれば二次被害を受けています。無理に次の選択肢を決定するまえに親子それぞれに必要な助けや支援をしっかり選びます。

​ 文科省は、不登校は誰にでも起こりえること・問題行動ととらえてはならないこと・学校復帰を第一としないことを各学校に通知して、知らせています。

学校教育を受ける

School at home

学校教育を受ける

​school at home

 学校教育を受けるには授業を受ける、すなわち登校することで履修となり、指導要録には通知表と同じように段階表がつけられます。

 学校に行かない(不登校)の理由は本人に「学校に行きたくない」意思が認められればそれだけで充分です。

 在宅学習では担任の先生とどのように学習を進めていくかなどを連携していきます。学校以外の支援を受けることも可能ですし、出席扱いになる適応教室や民間教育施設等の利用もあります。​

オルタナティブ教育を選ぶ

オルタナティブ教育を選ぶ

​(ホームスクール等、自由教育

 こどもの意思を尊重し、家庭でどのようにするのか決定していくものです。なにを活用し、なにを育んでいくかは、こどもとその家族によりけりです。時には軌道修正し、親子で共に成長していくまなびです。

 学校に在籍はしているため、児童生徒への学校長にかかる責任があります。互いに子の最善の利益を優先し、協力依頼していきます。

参考)

​児童の権利に関する条約

日本国憲法 第23条 第26条

教育基本法 第10条

​>知っておきたい法律

知っておきたい用語

民間 民間委託

   適応教室

   放課後ディサービス

​   居場所・フリースペース

​   学習支援

​情報公開日 2017年4月11日
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