知っておきたい法律
上位法
上位法
優先の原則
下位法
1945年6月26日採択、同年10月24日発効
国連憲章は、戦争による惨禍を反省し、基本的人権と人間の尊厳および価値に対する信念を改めて確認し、大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の尊重および遵守を促進することを再確認した。ここでいう「すべての者」には当然に子どもも含まれるので、子どもの権利の国際的保障と理解できる。
~~~~『子どもと法』棚村政行著 第3章児童の権利に関する条約より抜粋~~~
1948年12月10日 第3回国連総会にて採択
全230条からなる人権の国際的バイブル。
第26条3項 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
1959年11月20日 国連第14回総会にて全会一致で採択される。
子どもの権利を正面から取り上げたものであり、子どもの生存権および幸福追求権を謳い、子どもに関する以下の10原則を明らかにした。
①この宣言に謳われる諸権利を無差別平等に享有する権利
②特別な保護を受けて健康で自由な環境のもとで自己開発する権利
③姓名と国籍をもつ権利
④社会保障を享有する権利
⑤愛情と精神的・物質的安定の中で育てられる権利
⑥⑦教育を受ける権利および選ぶ権利
⑧優先的に保護と援護を受ける権利
⑨放任・虐待・搾取から保護される権利
⑩差別的慣行から保護され友愛・平和・貢献という意識を持って育てられる権利
~~『子どもと法』棚村政行著より
第5条 (親の指導の尊重)
締約国は、親、または適当な場合には、地方的慣習で定められている拡大家族もしくは共同体の構成員、法定保護者もしくは子どもに法的な責任を負う他の者が、この条約において認められる権利を子どもが行使するにあたって、子どもの能力の発達と一致する方法で適当な指示および指導を行う責任、権利および義務を尊重する。
第12条 (意見表明権)
1. 締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する。その際、子どもの見解が、その年齢および成熟に従い、正当に重視される。
第18条 (親の第一次的養育責任と国の援助)
1. 締約国は、親双方が子どもの養育および発達に対する共通 の責任を有するという原則の承認を確保するために最善の努力を払う。親または場合によって法定保護者は、子どもの養育および発達に対する第一次的責任を有する。子どもの最善の利益が、親または法定保護者の基本的関心となる。
2. この条約に掲げる権利の保障および促進のために、締約国は、親および法定保護者が子どもの養育責任を果 たすにあたって適当な援助を与え、かつ、子どものケアのための機関、施設およびサービスの発展を確保する。
3. 締約国は、働く親をもつ子どもが、受ける資格のある保育サービスおよび保育施設から利益を得る権利を有することを確保するためにあらゆる適当な措置をとる。
第31条(こどもが休み、遊ぶ権利)
1 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。
2 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。
1998年10月
「児童の権利に関する条約」は,1989年(平成元年)11月20日に第44回国連総会において採択され,我が国は,1990年(平成2年)9月21日にこの条約に署名し,1994年(平成6年)4月22日に批准を行いました。(我が国については,1994年5月22日に効力が生じています。)
この条約は,世界の多くの児童(児童については18歳未満のすべての者と定義。)が,今日なお,飢え,貧困等の困難な状況に置かれている状況にかんがみ,世界的な観点から児童の人権の尊重,保護の促進を目指したものです。
本条約の発効を契機として,更に一層,児童生徒の基本的人権に十分配慮し,一人一人を大切にした教育が行われることが求められています~文科省HPより~
参考サイト:
子どもの権利条約 日本ユニセフ協会抄訳 『ユニセフ』子どもと先生の広場
日本国憲法
昭和21年(1946年)
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
平成18年(2006年)改正
(家庭教育)
第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
昭和22年(1947年)
学校教育制度の根幹を決める日本の法律。
学校教育法施行令(政令):学校教育法に基づいて定められた政令であり、義務教育に関する規定と認可、届出、指定に関する規定を主に行う。学校教育法はその規定の大半を文部科学省省令に委任しているため同省令である学校教育法施行規則が参照される機会が多い。(Weblio辞書より)
学校教育法施行規則(省令)
各自治体によって制定される法(条例)
2017年2月施行 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会確保等に関する法律。学校教育法の特例法。付帯決議については2020年までに検討されるものとしている。
不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)2016(平成28)年9月14日(確保法ガイドライン)⇒廃止
※「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日
昭和24年(1949年)
(社会教育の定義)
第二条 この法律において「社会教育」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。
※放課後の部活は社会教育活動です。
平成2年(1990年)
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律
(生涯学習の振興に資するための都道府県の事業)
第三条 都道府県の教育委員会は、生涯学習の振興に資するため、おおむね次の各号に掲げる事業について、これらを相互に連携させつつ推進するために必要な体制の整備を図りつつ、これらを一体的かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
一 学校教育及び社会教育に係る学習(体育に係るものを含む。以下この項において「学習」という。)並びに文化活動の機会に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
二 住民の学習に対する需要及び学習の成果の評価に関し、調査研究を行うこと。
三 地域の実情に即した学習の方法の開発を行うこと。
四 住民の学習に関する指導者及び助言者に対する研修を行うこと。
五 地域における学校教育、社会教育及び文化に関する機関及び団体に対し、これらの機関及び団体相互の連携に関し、照会及び相談に応じ、並びに助言その他の援助を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、社会教育のための講座の開設その他の住民の学習の機会の提供に関し必要な事業を行うこと。
2 都道府県の教育委員会は、前項に規定する事業を行うに当たっては、社会教育関係団体その他の地域において生涯学習に資する事業を行う機関及び団体との連携に努めるものとする。