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​ホームスクール教材のヒント

学校教育在宅学習編

~在籍学校に出席日数や評定を認められる必要がある場合

 ホームスクールから一条校への進学や転学を考慮する場合は学習内容を指導要録上の記録にしてもらうことや評価に算定されること、出席日数に換算されることが必要ならば、各家庭から直接、学校長に交渉する必要があります。この時、各家庭に任意に配布される通知表ではなく「指導要録の記録」であることを確かめてください。

 

 例えば『不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い(通知)』(※1下記参照)を活用することができます。該当可能なIT学習(※2下記参照)条件を満たすものを学校と家庭で検討し、取り決めをおこないます。必ずしもこの条件にすべてあてはまらなければならないわけでもなく、各学校長の判断によるところが大きいです。主に学習指導要領に即した内容であったり、生徒の個々の特性に応じて内容は違ってくるはずです。

 

 教育機会確保法(2017年)により、様々な理由で不登校(学校に行かない・行けない)の児童生徒は休養の重要性をふまえつつ、学校復帰を第一とせず、在宅学習やフリースクール等学校以外のまなびの場を利用することもよいとされ、その通知が文科省から各教育委員会および学校にいきわたりました。どのように学習を進めるかを話し合うという前提から始めることができることを学校と共に確認してください。

 

 こどもの意思をくみ取り、こどもと家庭の意思を尊重してもらいながら、学校への支援と情報提供を求めつつ、丁寧な話し合いが大切です。

 必ずしもすべての進学先に必須ではなく、不登校枠のある高校では自己推薦書を提出することで内申書(指導要録)の代わりとなります。


※1「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日に伴い、不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(通知)平成17年7月6日が廃止されました。(2020年3月追記)
※2 進学先の入学条件を各自で、ご確認ください。

該当可能なICT学習の条件※

  (1)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。

  (2)IT等を活用した学習活動とは,ICT(インターネットや電子メール,テレビを使った通信システムなど)や郵送,ファクシミリなどを活用して提供される学習活動であること。

  (3)訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること。対面指導は,当該児童生徒に対する学習支援や将来の自立に向けた支援などが定期的かつ継続的に行われるものであること。

  (4)学習活動は,当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。なお,学習活動を提供するのが民間事業者である場合には,平成15年5月16日付け文科初第255号通知「不登校への対応の在り方について」における⇒削除〉「民間施設についてのガイドライン(試案)」​(PDFファイル)を参考として,当該児童生徒にとって適切であるかどうか判断すること。(「学習活動を提供する」とは,教材等の作成者ではなく,当該児童生徒に対し学習活動を行わせる主体者を指す。)

  (5)校長は,当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について,例えば,対面指導に当たっている者から定期的な報告を受けたり,学級担任等の教職員や保護者などを含めた連絡会を実施するなどして,その状況を十分に把握すること。

  (6)ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは,基本的に当該不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること。なお,上記(3)のとおり,対面指導が適切に行われていることを前提とすること。

  (7)学習活動の成果を評価に反映する場合には,学校が把握した当該学習の計画や内容がその学校の教育課程に照らし適切と判断される場合であること。

「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日に伴い、不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について(通知)平成17年7月6日が廃止されたことによる変更箇所は2点でした。(2020年3月追記)

①平成15年5月16日付け文科初第255号通知「不登校への対応の在り方について」における」の部分を削除
②IT表記をすべて「ICT」に変更

関連資料ページ

つなぎあい

 >知っておきたい用語

  >「出席扱い・学習評価」

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 学校に行かない・行けない理由には、学校(教育過程・環境)が合わないだけでなく、病気療養やさまざまな状況で授業に参加することがおいつかないなど、学校に戻りたくても戻れない状況もあります。学校という教育機関(施設)を活用するために在宅学習が必要となる時期もあることでしょう。その場合は、上記のような学習指導要領に沿った学習やその補完教育施設(学習塾や補習、学習支援など)が役に立ちます。

 しかしながら教育の機会は学校に登校することに限られていないこと、普通教育としてなにを選ぶか選択する自由があること、それを家族で確かめあう機会になればと思います。その環境整備はまだまだ進んでおらず、行政・学校・家庭の連携と協議による環境改善は欠かせませんが、こどもの人権を守っていく姿勢があれば同じ方向を向いていけるのではないでしょうか。

 

 こどもには意見表明権があります。こどもの意見に耳を傾け、尊重する姿勢につながることを願っています。

​情報公開日2017年11月26日
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